第2回 適格請求書に誤りがあった場合の対応
2024年06月14日
石川広紀
(いしかわ・ひろき 税理士/本誌編集委員)
取引先から受領した適格請求書の記載事項に誤りがありました。この場合、取引先に電話で修正事項を伝え、取引先が保存している適格請求書の写しに同様の修正を行ってもらえば、自ら修正を行った適格請求書の保存で仕入税額控除を行ってもよいでしょうか。 買手である課税事業者は、交付を受けた適格請求書又は適格簡易請求書(電磁的記録により提供を受けた場合も含む)の記載事項に誤りがあったときは、売手である適格請求書発行事業者に対して修正した適格請求書又は適格簡易請求書の交付を求め、その交付を受けることにより、修正した適格請求書又は適格簡易請求書を保存する必要があります。原則として、買手自ら追記や修正を行うことはできません。(いしかわ・ひろき 税理士/本誌編集委員)
控除適用のために保存すべき請求書等
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