定期提出書類で困らないための“術”と“心得”
公益目的支出計画が予定どおり進まない場合の対応策

東葭 新
(とうよし・あらた 公認会計士・税理士)

公益目的支出計画が実績と乖離してきた場合、法人の担当者はどのように対応すればよいのだろうか。どのような理由ならば支出計画延長の変更認可が認められるのか―。内閣府のFAQ等を踏まえて、支出計画が当初の予定どおり進まない場合の対策を解説する。

はじめに

 平成20年の公益法人制度改革に伴い、それまでの公益法人のうち通常の一般社団法人又は一般財団法人へ移行する場合、「公益目的財産額」を公益の目的のために支出することにより零とするための「公益目的支出計画」を作成し、行政庁(内閣府あるいは都道府県)へ提出するとともに、完了するまで報告を行うことが求められている(整備法第119条公益目的支出計画の作成)。そして「公益目的支出計画の実施完了の確認書」を行政庁(内閣府公益認定等委員会等
                           

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