厚生労働省、育児休業中に就労可能な事例を公表

 昨年12月16日、厚生労働省は「事業主・労働者の皆さまへ 育児休業中の就労について」というリーフレットを公表した。
 育児休業期間中の従業員が就労することは、原則として想定されていないが、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することが可能となる。
 厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課法規係によれば「同リーフレットは以前より公表していたが、以前のリーフレットに記載していた「一時的・臨時的就労」の事例が、大災害が起こった場合など、限定的な場合でしか就労できないと捉えかねない内容だったため、今回、コロナ禍による就労の事例などを追加し、その他にも表現を修正し、改めて公表した。リーフレットの全面的な修正ではあるが、一時的・臨時的就労の解釈自体を
                           

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