中途採用比率公表義務化は公益・一般法人も対象

 昨年12月28日、厚生労働省は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下、労働施策総合推進法)施行規則の一部を改正する省令案」の意見募集結果を公表した(意見募集期間は令和2年8月7日から9月6日までで既に終了)。
 昨年3月31日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」による労働施策総合推進法の改正によって、本年4月1日から常時雇用する労働者の数が 300人を超える事業主は、中途採用比率を定期的に公表しなければならない。
 厚生労働省職業安定局雇用政策課によれば「公益法人・一般法人も301人以上労働者がいれば、当然、中途採用比率公表義務の対象」とのことで、概ね1年に1回以上、公表日を明らかにした上で、直近の3事業年度について
                           

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