準則主義の拡がりと非営利法人の自律性
2021年02月09日
齋藤真哉
(さいとう・しんや 横浜国立大学教授)
一橋大学大学院商学研究科博士後期課程単位修得。横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授、(公社)非営利法人研究学会会長、税務会計研究学会副会長、(公財)財務会計基準機構理事。前神奈川県公益認定等審議会会長。著書に『税効果会計論』(森山書店、1999年)、(編著)『減損会計の税務論点』(中央経済社、2007年)、他。 2020年12月4 日に「労働者協同組合法」(以下、当該法律)が成立した。これにより法律上、労働者協同組合という新たな名称の非営利の法人形態が生まれた。労働者協同組合は、相互扶助組織である協同組合の一形態であるが、出資者である組合員が当該組合と労働契約を締結し、その事業に従事することに特徴がある。すなわち出資者である組合員が、その事業の労働者であり、かつその事業の顧客(受益者)となること (さいとう・しんや 横浜国立大学教授)
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