年次有給休暇の基本と確実な取得の促進方法

島﨑髙偉
(しまざき・たかひで 社会保険労務士・中小企業診断士)

はじめに

 「年次有給休暇」とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復させ、心身ともにゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、労働基準法第39条に定められています。
 このように、労働基準法に定められた労働者の権利であり、付与しなければならない使用者の義務です。しかしながら、我が国の年次有給休暇の取得率は、令和3年度は56.6%(厚労省就労条件総合調査)に留まっており、徐々に上昇していますがまだまだ十分とは言えません。これに加えて、人手不足、生産性向上、働く人々のニーズ・意識の多様化といった、様々な問題への対応等の解決の一環として「働き方改革」が課題となり、2019年4月に「年次有給休暇取得時季の指定の義務化」が法制化されました。<
                           

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