書面決議(決議の省略)の基本

伊藤文秀
(司法書士)
 当法人は一般財団法人ですが、評議員会と理事会の書面決議について教えてください。
1 書面決議の評議員会を行うには、理事会で何を決議すればよいのですか?2 定款に評議員会の開催日の 1 週間前までに招集通知を発しなければならないと規定されていますが、書面決議の場合も同じでしょうか?3 定款に理事会の議事録には「出席した理事長及び監事が記名押印する」と規定されていますが、書面決議の議事録には誰が記名押印するのでしょうか?

一 多く寄せられる質問

 問1〜3は、実は、メール・FAX相談に多く寄せられる質問です。おそらく、定款には評議員会・理事会の招集手続・運営方法・議事録等については詳しい規定があるのに、書面決議については簡単な条文しか置かれていないためではないかと思います。
                           

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