【NEWS】寄付の不当勧誘防止のための新法成立  令和 5 年 1 月 5 日から施行

 昨年12月10日、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律が衆参両院で成立し、16日に公布された。本法律は、一部の規定を除き令和 5 年 1 月 5 日に施行される。これにより法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものは、寄付の勧誘を行うに当たっての配慮義務が課され、不当な勧誘行為で寄付者を困惑させることや借入れ等による資金調達を求めることが禁止された。違反した場合、 1 年以下の拘禁刑や100万円以下の罰金が科される。また、禁止された勧誘行為に基づいて行われた寄付は取消しが可能になる。令和 7 年を目途に実態を踏まえた見直しの規定も設けられており、政府は有識者などによる検討会を設置する考えを示している。以下に本法案の概要を掲載する(編集部:後藤沙織)。

                           

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