利害関係者だけでなく社会に対する説明責任を

松前江里子
(まつまえ・えりこ 公認会計士・内閣府公益法人の会計に関する研究会専門員)  我が国の非営利組織は、公益法人はじめ、社会福祉法人、学校法人、医療法人等、様々な複数の制度により支えられ、社会的な役割を担う仕組みを形成し、各制度の目的に合わせて、個々に会計基準も設定されている。そして、非営利組織を取り巻く環境の変化の一因として、社会通念として一般に公正妥当と認められている企業会計基準の改正がある。企業会計基準が改正されたら、その影響は非営利組織にも及び、新たな会計事象が発生した場合は、企業会計に従うことが慣習として、または法令等の定めがあるためである。
 しかし、そもそも営利組織と非営利組織は、組織目的も違えば、ステークホルダーの行動目的も異なるはずである。それにもかかわらず、なぜ

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