「欠員」していませんか?
2023年10月14日
北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士)
(きたづめ・けんたろう 司法書士)
当法人は、定款で評議員の員数を「10人以上、15人以内」と定めています。令和 5 年 8 月 1 日現在で評議員は10人存在しています。評議員のうち 3 人が、いわゆる「充て職」として、当法人の関連団体の職員が交代で評議員を務めています。
このたび当該関連団体の人事異動により、充て職の評議員 3 人が 8 月31日付で辞任により退任することになりました。
後任者を選任するための臨時評議員会は早くても 9 月中頃にしか開催できないのですが、問題ないでしょうか。
一 最低必要員数について
理事、監事、評議員などには最低限必要な員数が定められています。例えば、公益・一般財団法人であれば、法人法上は理事 3 人、監事 1 人
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