【声に出して読みたいガイドライン】第3回:定款の目的、経理的基礎、技術的能力
2020年11月27日
出口正之
(国立民族学博物館教授・元内閣府公益認定等委員会委員)
(国立民族学博物館教授・元内閣府公益認定等委員会委員)
1. 公益目的事業はどう判断する?
今回はガイドラインの最初に戻って「公益目的事業」について検討してみましょう。ある事業が「公益目的事業」か否かは理論的にはたいへん難しく、実務的には「公益認定等ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)に「参考」として記載されている「公益目的事業のチェックポイント」で検討されます。そこで、ここではある事業が公益目的事業であるということを前提に、それが「主たる目的とするものであること」であるかどうかをまず検討してみましょう。この点でガイドラインでは2つの要件を示しています。
2. 定款にないものはダメ
【ガイドラインⅠ-1】認定法第5条第1号関係
<法人の主たる目的><
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