【声に出して読みたいガイドライン】第4回:特別の利益の3つの留意点
2021年01月26日
出口正之
(でぐち・まさゆき 国立民族学博物館名誉教授・元内閣府公益認定等委員会委員)
(でぐち・まさゆき 国立民族学博物館名誉教授・元内閣府公益認定等委員会委員)
1. 「対象者」、「選定の手続き」、「利益の規模」で考える
今回は「特別の利益」です。「特別の利益」は前回の経理的基礎・技術的能力と同様に、行政庁からみると、切りやすいカードです。「特別の利益」に関することについて、3つのポイントがあります。それは、①対象者、②選定の手続き、③利益の規模です。このうち、①の対象者は法令で明確に定義され、②、③は「公益認定等ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)で明記されています。
そこで今回は、まず法令で①の対象者をしっかりと確認し、ガイドラインで②手続き、③規模を確認しましょう。
2. 「対象者」は誰?
特別の利益の提供を制限する対象として、認定法第5条3号で法人内部、同4号で法人外部を対象とすこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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