Q.マイナンバーの不記載と支払相手の実在性

上松公雄
(税理士)

 Q.マイナンバーの不記載と支払相手の実在性  当法人においては、収益事業として出版業を行っており、その事業経費としまして、原稿料や相談料、講演料などの個人に対する報酬・料金の支払いがあります。
 したがいまして、マイナンバー制度の導入に伴い、事業者として、マイナンバーを収集する立場にありますが、制度への理解が不十分なためか、一部の方からマイナンバーの提出についてご了解をいただけていません。調べましたところ、マイナンバーの収集に際して、当法人としては、やるべきことはやったものとして、特にお咎めを受けることはないものと理解してよいようですが、税務上、何か問題はないでしょうか。
 例えば、収益事業の所得金額の計算上、マイナンバーの提出をいただけなかった個人への報酬・料金の支
                           

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