【公益法人・一般法人運営実務110番】第7回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A13

1  社員総会(評議員会)の招集の前提となる理事会の開催

 社員総会(評議員会)を招集する場合には、社員(評議員)が裁判所の許可を受けて社員総会(評議員会)を招集する場合を除き、理事会設置一般社団法人又は一般財団法人においては、一般法人法及び同法施行規則の定めに基づき、理事会で社員総会(評議員会)の招集に関する事項を決議しなければなりません(法38条2項・181条1項)。
 理事会の決議を経ないで招集権者が社員総会(評議員会)を招集した場合、招集手続の法令違反(法266条1項1号)として、決議取消事由となります(最高裁昭和46年3月18日。東京高裁昭和30年7月19日参照)。

2 社員総会の招集に当たり理事会で決議しなければならない事項

 一
                           

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