【解説】もう迷わない!! 社団・財団法人の押すべき「印鑑」と登記の実務
2019年08月27日
籾木 哲
(もみき・さとし 司法書士)
(もみき・さとし 司法書士)
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- 法人運営、変更登記
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
はじめに
我々司法書士は、登記手続を業として行っていることから、株式会社や各種法人等の登記手続に際し、何の書類にどの印鑑を押印すべきかということに慣れているものであるが、頻繁に登記手続を必要としない法人の登記実務担当者の方にとっては、社員総会議事録・評議員会議事録・理事会議事録等の各種議事録・役員の辞任届・就任承諾書等、各種書類を作成するに際し、代表者印(法務局に届け出ている法人の印のこと。)や役員の実印・認印の押印等、何の書類にどの印鑑を押印すればよいか、頭を悩ませる場面に遭遇することもあるものとこの記事は有料会員限定です。