【公益法人・一般法人運営実務110番】第35回
2018年08月06日
渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A82(全国公益法人協会特別顧問)
1 社員総会(評議員会)決議による免責
理事の任務懈怠による法人に対する損害賠償責任については、総社員(総評議員)の同意がなければ免除することができないのが原則です(法112条・198条)。ただし、一定の限度内であれば、社員総会(評議員会)の決議によって、その責任を免除することができます(法113条1項・198条)。この場合、理事会の決議(理事会非設置一般社団法人の場合は、理事の過半数の同意。法114条1項・198条)によって理事の責任の一部を免除する場合や、責任限定契約(法115条1項・198条)によって非業務執行理事の責任の一部を免除する場合とは異なり、あらかじめ定款で定めておく必要はありません。
2 一部免除ができ
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