【公益法人・一般法人運営実務110番】第39回
2018年06月12日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
A94(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
1 理事会の招集通知の時期
理事会の招集通知は、原則として開催日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならないとされています(法94条1項・197条)。この1週間の期間は、通知を発送した日の翌日から起算して理事会の開催日までに丸1週間あることを要します(初日不算入の原則。民法140条参照)。招集通知期間の短縮の定めは、理事会で定めることはできず、定款で定めなければなりません。1週間の期間要件は、各理事の理事会への出席の機会と熟慮の機会を確保する要請等に基づいて定められているものであり、これを短縮するには、社員総会・評議員会の特別決議(法49条2項4号・18
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