【解説】社員総会・評議員会・理事会の招集手続における留意点―招集通知のトラブル対処、議案の修正・撤回等の方法―
2018年05月29日
浅見隆行
(あさみ・たかゆき 弁護士)
(あさみ・たかゆき 弁護士)
- CATEGORY
- 法人運営・開催手続・招集通知
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- Ⅰ 招集通知に関するルール
- 1 社員総会の招集通知に関するルール
- 2 評議員会の招集通知に関するルール
- 3 理事会の招集通知に関するルール
- Ⅱ 招集手続のトラブルが与える影響
- 1 社員総会と評議員会
- 2 理事会
- Ⅲ 招集手続のトラブル対処
- 1 招集通知が届かない場合
- 2 招集通知に記載ミスが見つかった場合
- Ⅳ 議案の修正、撤回、追加
- 1 社員総会
- 2 評議員会
- 3 理事会
- おわりに
はじめに
法人の実務担当者は、理事会、社員総会、評議員会を開催する前に招集通知を発しなければならない。しかし、万が一、通知の議案の記載ミス等に気が付いた場合、どのように対処すればよいのか。本稿では招集通知におけるルールを確認するとともに、トラブルが起きた際の対処法について解説する。Ⅰ 招集通知に関するルール
招集通知にトラブルがあった場合の対処法や招集通知を発信した後に議案を修正・撤回等する方法を知る前に、まずは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)が定めている、社員総会、評議員会、理事会の招集通知に関するルールを抑えておかなければならない。
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