【公益法人・一般法人運営実務110番】第45回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A106

1 監事が責任を負う場合

 監事と法人との関係は、委任に関する規定に従う(法64条・172条1項)ので、監事は、法人に対して善管注意義務を負います(民法644条)。したがって、監事は具体的に一般法人法に規定されている義務や善管注意義務につき、故意又は過失によって違反した場合には、法人に対して損害賠償義務を負います(法111条1項・198条)。
 また、監事は、その職務を行うにあたり悪意又は重大な過失があり、それによって第三者に対して損害を与えた場合には、当該第三者に対して損害賠償義務を負います(法117条1項・198条)。
 このように、監事は、自己の故意又は過失(第三者に対する関係では故意又は重大な過失)のある行為によって生じた相当因果関係のある損害
                           

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