加速する『人口減少社会』に対応した 法人運営の方法
~公益・一般法人における 『役員報酬・人数』の上限基準と変更手続
2019年12月26日
村山秀幸
(むらやま・ひでゆき 公認会計士・税理士)
(むらやま・ひでゆき 公認会計士・税理士)
「役員の人数を減らして、事務手続面で効率化を図りたい」、「役員報酬を少なくしてその分、事業に使いたい」と考える法人も少なくない。しかしながら、偉い方のポジションや報酬を減らそうとすれば、後で何を言われるか分からない―。ここではその解決策を提示する。
はじめに
過日、本誌編集部より、概ね、次のような原稿依頼を受けた。今後、経済規模が縮小していき、また限られた人手の奪い合いで、特に地方の公益・一般法人においては、「理事が30人は多すぎるし、辞任されたとしてもそんなに直ぐに候補者は見つからない」、「役員の人数を可能な限り減らして、スリム化を図りたい」、「役員報酬を少なくしてその分、事業に使いたい」と考える法人も少なくない。(中略)役員報酬・人数の「上限」はどのよう
この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。
- 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
- よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!