【法人運営手続Q&A大全】第23回:法人の意思決定の考え方

熊谷則一
(弁護士)
 理事会設置一般社団法人(公益社団法人を含む。以下同じ。)や一般財団法人(公益財団法人を含む。以下同じ。)の意思決定に関する次のそれぞれの場合には、どのように考えればよいのでしょうか。
① 代表理事である理事長が、職員である事務局長と意見が合わず、解職しようとしていますが、理事長一人の決断で事務局長を平職員にすることができるのでしょうか。② ある事業を実施するために銀行から融資を受ける話を常務理事会が進めています。常務理事会で可決されれば、法人内の手続きとしては問題ないのでしょうか。③ 代表理事が決裁者となっている事項を業務執行理事である専務理事に変更するためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。

法人の意思決定

 自然人の場合には、一人の人が自分の頭で意思決定
                           

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