【法人運営手続Q&A大全】第25回(最終回):役員等の報酬の取扱い(後編)
2020年06月25日
熊谷則一
(くまがい・のりかず 弁護士)
(承前)(くまがい・のりかず 弁護士)
理事会設置一般社団法人(公益社団法人を含む。以下同じ。)や一般財団法人(公益財団法人を含む。以下同じ。)の役員等の報酬に関する次のそれぞれの場合には、どのように考えればよいのでしょうか。③ 評議員に対して報酬を支払うことはできますか。理事会で評議員の報酬額を決定しても構いませんか。④ 公益認定を受けるに当たり、役員報酬等支給基準を定める必要がありますが、理事会で決定してもよいのでしょうか。
評議員の報酬
一般法人法は、評議員の報酬について次のように定めている。(評議員の報酬等)第196条 評議員の報酬等の額は、定款で定めなければならない。 評議員と一般財団法人との関係は、委任に関する規定に従う(法172条1項)。したがって、受任者であ
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