[16 ]第2部 改正前民法に基づく公益法人制度⑭ 現代の法律に残る民法整理案60〜62条
2020年07月13日
渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
(承前)(全国公益法人協会特別顧問)
Ⅱ2 第2 章 法人 第2 節 法人の管理
⑼ 第60条(通常総会)
本条は、1894(明治27)年1 月12日開催の第18回民法主査会に、次のような条項として提案されたものである。
(通常総会)
第 60条 社団法人ノ理事ハ少クトモ毎年1 回社員ノ通常総会を開クヘシ (補足)本条の現代語訳
(通常総会)
第60条 社団法人の理事は、少なくとも毎年1 回、社員の通常総会を開かなければならない。【提案理由】
社団法人の社員は、平常その業務を理事に一任するものであることから、その業務執行の報告及び監事の報告を受け、その他重要な事項につき、議定をするために社員の総会を開く必要がある。
それ故に、理事に負わさせるの
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