代表理事が死亡して、緊急に後任者を選任する必要がある場合の対応方法
2020年07月29日
伊藤文秀
(司法書士)
当社団法人の唯一の代表理事が先日急死しました。早急に後任者を選任する必要があり、前代表理事であったA氏を、再度、理事、代表理事に選任する予定です。しかし、当法人の社員と役員は全国各地に散らばっていて、定時社員総会を開催した直後でもあり、急遽一堂に会することは困難です。できるだけ速やかに後任者を選任して役員変更登記を行うには、どのような方法をとればよいでしょうか。(司法書士)
一 必要な手続きの確認
代表理事が死亡した場合、死亡の登記については、登記期間(2週間)は死亡した日から起算されますが、代表理事1名の場合は後任者を選任しなければ登記できないため、後任者の就任登記と同時に登記すべきことになります(『登記研究』81号、1954年8月)。また、理事会設置一般社団法人
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