Q.エレベーターの修繕、補修に対する資本的支出と修繕費との区分

上松公雄
(税理士)

 Q.エレベーターの修繕、補修に対する資本的支出と修繕費との区分  当財団は、本館として築年数が40年を経過しているビルを所有しております。
 今回、この本館ビルの老朽化に伴い、エレベーターのカゴ室内の補修、ワイヤーロープの交換を行うこととしました。総額で280万円ほどかかりますが、これらの工事は、特に、エレベーターの機能や性能を高めたり、耐用年数を延長するものでもありませんので、税務上は金額に関係なく修繕費として処理すべきものと考えております。
 ところで、昨今の情勢を鑑みまして、エレベーター内部に防犯カメラを設置することを併せて検討しております。こちらはカメラの他に、管理用の機器や配線工事などで100万円程度の費用がかかりますが、防犯カメラの設置によりエレベーターの
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.