【公益法人・一般法人運営実務110番】第36回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A85

1 競業避止義務と理事会(社員総会)の承認

⑴ 理事の競業避止義務
 法人と理事とは委任関係にあり(法64条、172条1 項)、理事が職務を行うに際しては、善管注意義務(民法644条)さらには忠実義務(法83条)を負います。
 したがって、理事は、法人の利益と自己又は第三者の利益が対立する場合、法人の利益を優先し、自己又は第三者の利益を優先してはならない義務を負うと解されていますが、理事は、法人の業務執行の決定に参画している立場上、事業上の機密に精通していることから、自己又は第三者のために法人の事業の部類に属する取引を自由に行えるとすると、法人の取引先を奪うなど、自己又は第三者の利益を優先してしまい、法人の利益を害するおそれがあります。
⑵ 理事会(社
                           

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