【解説】法人法・認定法の欠格事由と認定取消しへのリスク対策(前編)

星さとる
(ほし・さとる 全国公益法人協会客員研究員)
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    • 法人運営・認定取消し・定款欠格事由
  •  対 象 
    • 公益法人
目  次
  • 2 落ち度はないのに罰を受ける?3 認定法の欠格事由にまつわる実務的な問題点4 法人法と認定法の欠格事由の性格の相違5 解任決議をすれば認定取消しを回避できるか?6 いわゆる黒丸問題7 定款上の役員等の欠格事由と自動失職条項

    1 認定法第6条第1号を理由に初の認定取消し

     先般、埼玉県の公益社団法人入間市シルバー人材センターが、日本で初めて、公益法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第6条(欠格事由)第1号を理由として、認定取消しとなった(具体的には、第6条第1号〔理事・監事・評議員の欠格事由〕「ハ」への該当。)。
     埼玉県庁のWEBサイト(注1)によると、平成24(2012)年2月に刑法第235条(窃盗)の罪により懲役1年6月の判決
                           

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