【公益法人・一般法人運営実務110番】第38回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A91

1  同業他法人の理事就任と競業との関係

 理事が自己又は第三者のために、「法人の事業の部類に属する取引」(以下「競業取引」という。)をしようとするときは、理事会(理事会設置一般社団法人・一般財団法人の場合)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(法84条1 項1 号・92条1 項・197条)。
 理事は、法人の業務執行全般を担う重要な地位にあることから、法人の製品、取引先等の様々な情報、業務上の秘密に精通しています。
 理事として得た情報、業務上の秘密を利用して取引先や取引の機会を奪ったりして、法人に損害を及ぼさないよう理事会の承認を要することとしています。 理事会設置一般社団法人・一般財団法人においては、経営の専門家
                           

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