【公益法人・一般法人運営実務110番】第40回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A96

1 理事会の決算承認

 理事会設置一般社団法人・一般財団法人においては、一般法人法124条1 項又は2 項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければなりません(法124条3 項・199条)。
⑴ 理事会による承認と計算書類等の監査の先後
 代表理事(会長・理事長)や計算書類の作成を直接担当した理事以外の理事の立場からすれば、監事や会計監査人による監査報告が付与されていない計算書類を理事会において審査し、承認することには無理があります。
 理事会での承認に際しては、監事及び会計監査人の監査報告を参照にしたことは、その任務を尽くしたことの有力な根拠事実となるはずです。
 そのことから、一般法人法においては
                           

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