【公益法人・一般法人運営実務110番】第44回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A102

1 監事の理事会への報告義務

 監事は、㋐理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または㋑法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会(理事会設置一般社団法人・一般財団法人の場合)に報告する義務を負っています(法100条・197条)。
 監事には、会計監査のみならず、業務監査を行う権限も付与されており(法99条1項・197条)、こうした業務監査権限に基づく具体的な職務権限の1つとして、理事会への報告義務が定められています。
 監事は、㋐いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、または監事設置一般社団法人・一般財団法人の業務及び財産の状況を調査することができ(法99条2項・
                           

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