3月の手続き
2019年02月22日
法人運営
【経理・税務】
◆公益目的事業比率が未達の場合の対応 公益目的事業比率基準とは、公益目的事業に要する事業費の額が法人全体の事業費及び管理費の合計額に占める割合の50%以上でなければならないという基準である。公益社団・財団法人は公益目的事業の実施を主たる目的とすることから、法人の全事業規模に占める公益目的事業の規模は過半を占める必要がある。事業規模を計る指標として公益目的事業比率が定義され、その算定にあたっては費用で計ることが定められたものである。【公益目的事業比率の計算の仕方】
公益目的事業比率は下記の計算式により計算を行う(認定法施行規則13)。
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