第17回:社員・評議員による書面投票

熊谷則一
(くまがい・のりかず 弁護士)
 社員総会・評議員会に出席することができない社員や評議員による書面投票に関する次のそれぞれの場合について、どのように考えればよいのでしょうか。
① 社員総会当日に予定があって社員総会に出席することができないという社員が、書面に議案に対する賛否を記載して事務局に郵送してきました。この場合、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
② 書面による議決権行使を認める場合、招集通知にその旨を記載するだけでよいのでしょうか。何か必要書類はありますか。
③ 書面による議決権を行使した社員が、社員総会に出席した場合、当該社員は既に書面で行った賛否とは異なる議決権行使をすることが可能でしょうか。
④ 評議員は書面によって議決権を行使することができますか。

書面による議

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