来年1 月1 日から紙での保存は厳禁⁈ 電子取引してもシステムを導入せず請求書等を保存する方法

若林昭子
(わかばやし・あきこ 税理士)
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はじめに

 令和3 年度税制改正大綱で、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」(平成10年法律第25号)(以下「電子帳簿保存法」という。)の改正の方向性が示されました。これにより、電子帳簿保存法の改正等が行われ(令和4 年1 月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続き等について、抜本的な見直しがなされました。そのため、書類のデータ保存や電子取引の保存等、電子帳簿保存法の電子データの保存要件に従って保存をする必要があります。
 なかなか普及が進まなかった電子帳簿保存法も、今回の改正による要件緩和や行政による社会全体のデジタル化の推進も後押しし、導入に踏み切る法人も増えると思われます。

                           

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