固定資産の減価償却等

【質問】 地域活動を行う団体への助成金の支給を主な事業とする公益財団法人で、公益目的事業のみを実施しています。
 長らく事務所の内装について更新はなく、償却済みとなっており、現在は少額の備品の購入のみ消耗品同様に費用処理してきました。近々事務所移転に伴い、内装工事やPC・事務用備品等の新規購入を行うため、資産計上もあると予想しています。
 減価償却処理等にも経験がなく、税法基準なども変わったと聞いておりますので、ご教示ください。
 
【回答】

1 資産計上基準

 備品購入や内装工事等においては、購入金額や工事金額10万円以上を資産計上し、それより少ない金額を費用とする会計処理が一般的と推察されます。これは、法人税法において少額の減価償却資産(取得価額10万円未満又は利用期間
                           

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