インボイス制度施行後の特定収入の計算(後編)
―取戻し対象特定収入に係る消費税の調整計算―

長南全隆
(ちょうなん・よしたか 税理士)
  昨年10月1日から消費税のインボイス制度が開始しました。これにより、仕入税額控除ができるのは、適格請求書発行事業者からの課税仕入れに係る消費税に限定されることになりました。
 この制度変更は、公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人(以下「公益・一般法人」という。)に特有の「特定収入に係る仕入税額控除の調整計算」についても影響が及ぶため、新たな規定が追加されました。それが、「取戻し対象特定収入に係る消費税の調整計算」です。本稿では、2回に分けて解説を行います。
 前編(1月号)では、取戻し対象特定収入とは何なのか、なぜ調整計算を行うのか、どのように調整計算を行うのかを解説しましたが、今回の後編では、具体的な設例に基づいて、取戻し対象特定収入に係る消費税の調整
                           

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