裁決・判決に学ぶ租税実務[17]業種の判定を巡って

永島公孝
(税理士)

はじめに

 前回は、法人税の課税の対象となる、収益事業の業種の判定について、その手がかりとして消費税の簡易課税で使われる日本標準産業分類について、少しだけお話ししました。
 今回も引き続き、業種の判定についてお話ししていきます。
 まず、おさらいとして収益事業の該当性について、前々回で触れました宗教法人の事例(名古屋地裁平成17年3月24日判決)で、課税庁が示した判断基準を確認します。① 問題とされる当該事業と一般事業者が行っている事業との類似性の有無・程度② 明文の規定によって特掲事業から除外されていたり、また、特掲事業として掲げられていないため、非課税とされている事業との関係③ 当該事業で提供されるサービス・物品
                           

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