【理事・監事・会計監査人Q&A 精選100】33回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)

第2部 監事

2 監事の資格・選任・終任

 【監事の兼任禁止】Q 69 監事は一定の地位との兼任が禁止されていますが、兼任禁止の趣旨、兼任禁止の範囲、使用人の意義、兼任禁止の違反の効果等について説明して下さい。〔A69〕

1 監事の兼任禁止の趣旨

 一般法人法65条2項(法177条)は、「監事は、一般社団法人・一般財団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない」と規定しています。
 理事の職務執行の監査をその職務とする監事が同時に理事として法人の業務に関与すると、自らの職務執行を監査するいわゆる「自己監査」となり、公正な監査を期待し得なくなります。一般法人法が理事と監事とに機関を分け、それぞれに業務執行権限と監査権限とを分配した趣旨に
                           

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