裁決・判決に学ぶ租税実務[21]ペット葬祭は収益事業となるか その2

永島公孝
(税理士)

1 収益事業に関する重要裁判のゆくえ

 前回に続いて今回も収益事業の考え方に影響を与えた「名古屋宗教法人ペット葬祭事件」をご紹介していきます。
 まずは、事件の内容を簡単におさらいすると、天台宗の末寺である宗教法人原告X(醫王山慈妙院(いおうざんじみょういん)。以下、Xはこの宗教法人を指します。)は、ペット用の火葬場、墓地、納骨堂及び待合室等を設置して「ペット葬祭」を行っていました。
 これについて先代住職は税務署の係官から「申告も納税もする必要がない」と言われていましたが、その後、被告Y(国、小牧税務署長)が税務調査を行い、平成14年5月20日にペット葬祭業が法人税法2条13号及び同法施行令5条1項各号所定の収益事業に当たるとして、原告Xに対して、平成9年3月期から平成
                           

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