裁決・判決に学ぶ租税実務[26]人格のない社団等②
2020年05月14日
永島公孝
(ながしま・きみたか 税理士)
(ながしま・きみたか 税理士)
はじめに
前回は、人格のない社団等であるための民事実体法の要件について、最高裁昭和39年10月15日判決をご紹介しました。その判決では、要点として、①団体としての組織を備え、②そこで多数決の原則が行われ、③構成員の変更に関わらず、団体そのものは存続し、④その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していること、を挙げています。今回は、この判例に基づき、民事実体法上における人格のない社団は租税法で認めることができるのかを争った「熊本ねずみ講事件」をご紹介致します。
熊本ねずみ講事件
熊本ねずみ講事件に登場する第一相互経済研究所は、日本で行われたねずみ講の代表的な事案です。ねずみ講主宰者であこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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