裁決・判決に学ぶ租税実務[31]支部の公益法人誤認問題と任意組合
2020年05月01日
永島公孝
(税理士)
(税理士)
はじめに
前回に引き続き、今回も支部の問題についてお話ししていきます。まず、内閣府FAQにおける支部の取扱いの問題について触れていきます。そして、人格のない社団等と対比されることの多い「任意組合」についてもお話ししていきます。
Ⅰ 内閣府FAQにおける支部の取扱い
内閣府公益認定等委員会は、「支部」の取扱いについて、FAQで次のとおり示しています。【FAQ問Ⅲ-1-①(改正前)】
問Ⅲ-1-① (支部等の組織形態)
現在は人格なき社団を法人の支部と位置づけているものの、本部と支部は別経理にしていますが、引き続き人格なき社団を支部と位置づけて公益認定を申請することはできますか。
答
1 公益認
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