【解説】公益法人会計実務指針「賃貸等不動産会計基準」における実務上の留意点
2018年08月13日
髙橋雄一郎
(たかはし・ゆういちろう 公認会計士・税理士宮城県公益認定等委員会委員)
(たかはし・ゆういちろう 公認会計士・税理士宮城県公益認定等委員会委員)
- CATEGORY
- 会計・実務指針・賃貸等不動産
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- 1 賃貸等不動産の内容2 リース物件3 注記を省略できる場合Ⅱ 賃貸等不動産の時価1 賃貸等不動産の注記及び土地価格指標の種類2 開示対象となる賃貸等不動産のうち重要性が乏しいものについてⅢ 注記事項Ⅳ 賃貸等不動産に関する注記の記載例おわりに
はじめに
「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」は企業会計基準である。これを平成28年4月1日から開始する事業年度から公益・一般法人にも適用することになった。
企業会計の基準が公益・一般法人にも適用されることになったのは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)において、一般社団法人及び一般財団法人の会計
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