【解説】金融商品会計基準の適用と資産運用規程・管理体制の構築
2018年06月13日
渡邊貴志
(わたなべ・たかし 公認会計士(仰星監査法人))
(わたなべ・たかし 公認会計士(仰星監査法人))
- CATEGORY
- 会計・実務指針・金融商品会計基準
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- 金融商品に係る注記の設定背景
- 実務的観点の整理
- ・金融商品に関する注記が必要となる法人と時期・開示項目・注記記載の箇所公益法人における資産運用むすび
はじめに
明治29年の民法施行以来110年ぶりの大改革といわれた公益法人制度改革関連法の施行が平成20年12月、現在はすでに9年が経過している。その間、内閣府公益認定等委員会「公益法人の会計に関する研究会」が平成25年7月に発足し、公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会、以下「公益法人会計基準」という。)設定以後に設定された企業会計の諸基準について、公益法人に適用されるべきかどうか議論が重ねられてきた。そして平成28年3月23日、内閣府公益認定等委員会「公益法人の会計に関する研究会」より、「平成27年度 公益法人の会計に関する
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