実務担当者が知っておきたい裁決・判決に学ぶ租税実務[50]扶養控除等申告書と実務上の取扱い
2018年05月11日
永島公孝
(ながしま・きみたか 税理士)
(ながしま・きみたか 税理士)
Ⅰ 扶養控除等申告書の提出
前回に引き続き給与所得者の「扶養控除等申告書」について、今回は実務上の取扱いについて解説していきます。法人の実務担当者においては、年末調整の時期に給与所得者の保険料控除申告書、扶養控除等申告書を職員に提出してもらっていると思います。
これらの申告書などの源泉徴収関係書類の取扱いについて、従来の取扱いではこれらの書類の保存期間が示されていませんでしたが、平成24年度税制改正により法令で規定され、平成25年1月1日以降に提出しなければならない申告書から対象となりました。また、給与所得者の扶養控除申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存することとなりました(所得税法
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