【特集】法人税・消費税申告書作成における留意点と会計ソフトの活用〜法人税申告書作成における留意点と会計ソフト設定の見直し―平成29年度版―
2018年05月22日
坂井欣典
(さかい・よしのり 税理士)
(さかい・よしのり 税理士)
- CATEGORY
- 税務・法人税・会計ソフト
- 対 象
- 公益法人・一般法人(非営利型)
目 次
はじめに
1 公益法人と一般法人(非営利型・全所得課税型)の法人税課税
社団法人・財団法人については、次頁の表1のとおり法人税が課税される。法人税の課税対象となる法人は、原則としてその事業年度終了後2か月以内に法人税の確定申告書を作成し、提出しなければならない。本稿では表1の公益社団法人・公益財団法人と、非営利型の一般社団法人・一般財団法人(以下、「公益法人等」とする。)を対象とする。
なお、法人税の申告を必要としない公益法人等についても、年間の収益が8,000万円を超える場合には、正味財産増減計算書の提出が義務付けられている。
表1 公益法人・一般法人の法人税の取扱い
法人区分課税対象公益社団
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