消費税増税に伴う旅客運賃等に関する経過措置の留意点
2019年09月13日
山下雄次
(やました・ゆうじ 税理士)
(やました・ゆうじ 税理士)
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- 税務・消費税・経過措置
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
はじめに
本年8 月6 日に筆者が講師を務めた全国公益法人協会主催の関東地区特別講習会「まだ間に合う! ! 公益・一般法人の『消費税率変更』直前対策」において、講演後、前売りチケットを販売するイベントを主催する法人の方から「旅客運賃等の税率等に関する経過措置」についての質問が多数ありましたので、この場を借りて再度経過措置の考え方と実務上の取扱いを検討します。Ⅰ 消費税の標準税率改正後における実務処理
消費税の標準税率が10%になるのは、経過措置が適用される場合を除き、10月1 日の施行日以後に行われる資産の譲渡等です。この資産の譲渡等とは、資産の譲渡又は貸付並びに役務の提供です。実務的には、10月1 日かこの記事は有料会員限定です。