台湾の財団法と日本への教訓
2020年06月11日
出口正之
(でぐち・まさゆき 国立民族学博物館教授・元内閣府公益認定等委員会委員)
(でぐち・まさゆき 国立民族学博物館教授・元内閣府公益認定等委員会委員)
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目 次
はじめに
台湾は、かつて日本の占領下にあり、日本の法律が適用された。皇室の御ご下か賜し金きんを救済資金として、財団法人台北仁済院、財団法人台南慈恵院、財団法人澎湖晋済院等が設立され、台湾の財団活動は主として日本の寄附によって行われた(Linこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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