補助金、助成金等の確定額を超えた交付額の返還に係る会計処理

【質問】当公益財団法人は、人材育成助成事業のためにいただいた寄附金を財源として積立資産を設定しています。そして、当該積立資産を活用して、人材育成事業を実施する法人に対して民間助成金として交付しています。その後、当該助成金の収支結果の報告を受けて、確定額を超えた交付額は返還されることになっています。そこでお聞きしたいのですが、当法人が寄附金をいただいてから民間助成金として交付し、返還を受けるまでの会計処理についてご教授ください。【回答】

1  補助金、助成金等の返還

 国等からの補助金等の返還については、「公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)令和2 年3 月版 内閣府」(以下、「FAQ」という。)が参考になります。
 つまり、「国等から特定の公益目的事業を行うために交付された補助金等に
                           

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