裁決・判決に学ぶ租税実務[33]指定管理者への消費税と法人税②
2019年10月11日
永島公孝
(税理士)
(税理士)
Ⅰ 指定管理者で使用される共同事業体の消費税
前回は指定管理者制度の税法上の問題点をご紹介してきました。今回はさらに具体的に、ひとつの施設を複数法人で管理する共同事業体の消費税と「公の施設」に関わる者の法人税を考えてみたいと思います。まず指定管理を行う共同事業体の消費税を議論していくうえで、この共同事業体の法人格は、任意組合なのか、匿名組合なのか、それとも人格のない社団等なのかということが重要になってきます。人格のない社団等については、本連載で既に採り上げてきましたので、ここではまず任意組合と匿名組合から解説してみましょう。
●任意組合は民法上の組合
任意組合とは、民法上の組合であり、民法667条1項の規定により、「組合契約は、各当事者この記事は有料会員限定です。