他会計振替額の他会計繰入れとの違いと使用上のルール

【質問】当公益財団法人では公益目的事業のほか、収益事業も実施しています。会計上、公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計の3 会計区分を設けています。経常的に収益事業の利益を公益目的事業に繰り入れていますので、平成16年改正基準で使用していた収益事業等会計の「経常費用」の「他会計への繰出額」を使用したいと思っていますが、平成20年基準では、該当科目が見当たりません。代わりに、「経常外増減の部」の後に「他会計振替額」があり、これを使用すると聞きました。また、「他会計振替額」には新公益法人制度に準じた使用ルールがあると聞きました。どのようなルールがあるのでしょうか。【回答】

1  新公益法人制度に対応して策定された平成20年基準

 従来、日本では明治31年(1898年)に施行された民法で、法人を第
                           

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