他会計振替額の他会計繰入れとの違いと使用上のルール
2021年06月14日
亀岡保夫
(かめおか・やすお 公認会計士) 【質問】当公益財団法人では公益目的事業のほか、収益事業も実施しています。会計上、公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計の3 会計区分を設けています。経常的に収益事業の利益を公益目的事業に繰り入れていますので、平成16年改正基準で使用していた収益事業等会計の「経常費用」の「他会計への繰出額」を使用したいと思っていますが、平成20年基準では、該当科目が見当たりません。代わりに、「経常外増減の部」の後に「他会計振替額」があり、これを使用すると聞きました。また、「他会計振替額」には新公益法人制度に準じた使用ルールがあると聞きました。どのようなルールがあるのでしょうか。
【回答】
(かめおか・やすお 公認会計士) 【質問】当公益財団法人では公益目的事業のほか、収益事業も実施しています。会計上、公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計の3 会計区分を設けています。経常的に収益事業の利益を公益目的事業に繰り入れていますので、平成16年改正基準で使用していた収益事業等会計の「経常費用」の「他会計への繰出額」を使用したいと思っていますが、平成20年基準では、該当科目が見当たりません。代わりに、「経常外増減の部」の後に「他会計振替額」があり、これを使用すると聞きました。また、「他会計振替額」には新公益法人制度に準じた使用ルールがあると聞きました。どのようなルールがあるのでしょうか。
【回答】
1 新公益法人制度に対応して策定された平成20年基準
この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。
- 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
- よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!