Q.インフルエンザワクチン接種奨励の対象限定と経済的利益の供与
2021年11月24日
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.インフルエンザワクチン接種奨励の対象限定と経済的利益の供与 当財団は、業務への支障が生ずるのを避けるため、冬を迎えるのを前に、役員及び職員の季節性感染性疾患への罹患を予防する見地から、インフルエンザワクチンの接種に対して組織的に取り組むこととしました。
接種自体は本人の自由意思に委ねますが、接種を奨励する告知や接種可能な医療機関の紹介などを行うとともに接種に要する費用は財団において負担することとします。
ところで、当財団では、職員のおよそ40%が、いわゆる非正規職員となっています。インフルエンザワクチンの接種奨励の対象には、当然、非正規職員も含めていますが、非正規職員の場合は、勤務時間や勤務日数、業務上、外部者との接触頻度などが多様であるため、一部に限定して接
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